2019-05-15 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第11号
○日吉委員 そうしますと、ちょっと質問をかえますが、公有水面埋立法の第二条の第二項の五号ですか、「埋立ニ関スル工事ノ施行ニ要スル期間」というものを審査に当たって提出しなければいけないというふうになっているんですけれども、工事の期間を審査する、この目的は何ですか。
○日吉委員 そうしますと、ちょっと質問をかえますが、公有水面埋立法の第二条の第二項の五号ですか、「埋立ニ関スル工事ノ施行ニ要スル期間」というものを審査に当たって提出しなければいけないというふうになっているんですけれども、工事の期間を審査する、この目的は何ですか。
防風林の役割を果たしているわけですが、それを、道路の標高がどれくらいになるかわかりませんが、三十二メートルの地表の幅、それを掘り下げて下の方は九・二メートルの道路になるのですから、相当な掘り切りの道路がそこにはできるということになりますると、道路をつくることによりまして、これは当然、港湾埋め立てにつきましては届けを、内容を出すことになっておりますから、公有水面埋立法の規定によりまして「埋立区域及埋立ニ関スル工事
〔委員長退席、楢橋委員長代理着席〕 この件につきまして、公有水面埋立法に基づいて認可をする場合に、私ども考えましたいろいろな問題がございますが、まず「埋立ニ関スル工事ノ施行区域」、この中には現在は漁業権は設定されておらないわけでございますし、また許可漁業等の操業の実態もございません。
しかしながら、しさいに検討すれば、その「権利ヲ有スル者」というのは「埋立ニ関スル工事ノ施行区域内ニ於ケル」という限定がされております。
その中の四番目に、「埋立ニ関スル工事施行ノ方法公害ヲ生スルノ虞アルトキ」、それから「六 公害ヲ除却シ又ハ軽減スル為必要ナルトキ」、この場合には「埋立ニ関スル工事竣功認可前ニ限リ地方長官ハ埋立ノ免許ヲ受ケタル者ニ対シ本法若ハ本法ニ基キテ発スル命令ニ依リテ其ノ為シタル免許其ノ他ノ処分ヲ取消シ其ノ効カヲ制限シ若ハ其ノ条件ヲ変更シ、埋立ニ関スル工事ノ施行区域内に於ケル公有水面ニ存スル工作物其ノ他ノ物件ヲ改築若
それで、なお、そのようなことで公有水面埋め立ての免許を取得をした場合におきましても、竣工認可前に限りまして、公有水面埋立法の三十二条におきまして「左ニ掲クル場合ニ於テハ埋立ニ関スル工事竣功認可前ニ限リ地方長官ハ埋立ノ免許ヲ受ケタル者ニ対シ本法若ハ本法ニ基キテ発スル命令ニ依リテ其ノ為シタル免許其ノ他ノ処分ヲ取消シ其ノ効カヲ制限シ若ハ其ノ条件ヲ変更シ、埋立ニ関スル工事ノ施行区域内ニ於ケル公有水面ニ存スル